本サイトで何度か取り上げている、民進党・緒方林太郎議員が内閣に提出した質問主意書の件。一度目は、「パチンコは賭博か?」という質問を行い、「風営法を遵守している限りは賭博ではない」という政府答弁を引き出した。その上で、更に答弁の内容を掘り下げるべく再質問主意書を提出していた。
その政府答弁が、緒方議員のブログで公開された。まずは再質問の中から注目ポイントであった4番目の質問の原文だ。
四:答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、
風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。「霞が関文学」を現代口語体に翻訳したものだ。要は「パチンコ店の客が賭博罪に問われる具体的なシチュエーションを示してほしい」と言っている。以下は、緒方議員の質問に対する政府の答弁。
四について:ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。
もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。~~~中略~~~
話を本題に戻すと、「風営法第二十三条第一項第二号」とは「客に提供した賞品の買い取り」であり、分かりやすく言えば、「カウンター換金」のようなもの。
ひと昔前の、例えば温泉などの観光地にある小さなパチンコ店ではそのようなこともあったそうだが、最近ではそんなパチンコ店は無い。あったとしても、すぐに警察に検挙されるだろう。つまり、パチンコ店と景品買取所の「第三者性」が担保できていれば、風営法違反にも賭博罪にも問われないということである。
続きは以下のURLから
https://hbol.jp/120065
過去の逮捕が誤認逮捕になるけどどーすんのさ
それは風営法違反になる。景品出したらアウトだよ。
>>13
でも800円以下の景品なら問題ないってことだろ?
それならパチンコ営業許可は不要でゲーセンのように風営許可だけで景品出しても良いという話になる
そして、それを三店方式のように第三者に買い取らせれば合法だとしか受け取れないんだが
明らかにパチンコだけ特別扱いしようとして法的解釈に齟齬をきたしてるだろ
>>164
ゲーセンで景品が認められてるのは
クレーンゲームなどのプライズマシンのみだよ。
これは基本的には景品を取る手段自体が遊技になっているマシンだ。
ちなみに800円未満になってるのはたんなる業界の自主規制だ。
ゲーム業界が自主的にちゃんと規制ルールを作ってそれに準じた営業をしている限りは
警察としてもお目こぼししといてやるよ。
ってことなんだよ。
ルールは守れよな。ゲーム業界が迷惑するからな。
三店方式は合法だとずっと2ちゃんでさんざん説明してきたが
政府に正式に認められてうれしい。
おれの勝ちだ
すでに賭博だ
価格が税込1万円未満なら合法なんだよね。
パチ屋の景品に限っては。
あほか。5万とかになってるわ
>>42
景品交換コーナーにある品物の上限額が価格にして概ね1万円
特殊景品(金地金等)だと5千円
ってこと
金貸しのグレーゾーン金利は一斉に潰したけどな
取り締まるのは不可能ではない
一万以上で身分証みせてコピーってのをやってないんだから、その辺から検挙につながる可能性がでてきたともいえる
買い取ってもらってんだろ
どこが第三者なんだよ?
そこからさらに景品問屋に売ることが義務付けられている
そうなってない
パチンコ「敷地内」の景品買取所から「パチンコ店店員」がお金を運ぼうとして
強盗被害に遭ったというニュースを聞いた気がするのだが
何年か前に三店方式をやったカジノが摘発されてた
第三者(第三者とは言っていない)
引用元: ・http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1481123266/